
宿泊約款
宿泊約款とは、お客様と旅館・ホテルの間でのトラブルを防止するための約束ごとで、政府登録旅館・ホテルでは、玄関またはフロント、および客室に表示しています。
宿泊契約の申込み
第2条 宿○文(以下、当館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者氏名
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当館が必要と認める事項
2.(省略)
宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | |
---|---|
宿泊料金 | (1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料) (2)サービス料((1)×※%) |
追加料金 | (3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 (4)サービス料((3)×※%) |
税金 | イ.消費税 ロ.入湯税 |
(備考)
1.基本宿泊料はフロントに提示する料金表になります。
2.子供料金は小学生以下に適用し大人に準じる食事と寝具を提供したときは、大人料金の70%子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供 したときは30%をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児については、※円をいただきます。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支 払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
当館の契約解除権
(1)~(5)省略
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条 (第1項省略)
2.宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
料金の支払い
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.(省略)
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
駐車の責任
第17条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。